「接骨院」と「整骨院」、街中でよく見かけるこれらの施設ですが、実は呼び方が違うだけで、法律上も施術内容も全く同じものです。
どちらも「柔道整復師」という国家資格を持つ専門家が施術を行う施設を指します。
接骨院と整骨院、何が違うの?
法律上の位置づけ
接骨院も整骨院も、日本の法律では「柔道整復師法」に基づいて開設・運営されています。この法律の中で、柔道整復師が施術を行う場所として「施術所」と定められており、その名称には特に規定がありません。
- 同一の国家資格: どちらの名称を使用している施設でも、施術を行うのは厚生労働大臣が認定する「柔道整復師」の国家資格を持つ者です。この資格は、解剖学、生理学、病理学などの医学基礎科目や、柔道整復術に関する専門科目を修めて試験に合格することで取得できます。
- 「ほねつぎ」も同じ: 古くから使われている「ほねつぎ」という呼び名も、接骨院や整骨院と同じく、柔道整復師が施術を行う場所を指します。
施術内容と保険適用
名称が異なっても、提供される施術内容や保険適用の範囲に違いはありません。
- 施術の範囲: 主に骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)といった、外傷性の急性症状が対象となります。スポーツ中のケガや日常生活で生じた急な痛み(ぎっくり腰、寝違えなど)も含まれます。
- 施術方法:
- 整復: 骨折や脱臼でずれた骨を正しい位置に戻します。
- 固定: 包帯、テーピング、ギプスなどで患部を固定し、治癒を促します。
- 手技療法:ストレッチ、関節の可動域訓練など、手を使った施術で筋肉の緊張を緩和し、血行を促進します。
- 物理療法: 電気治療、温熱療法、冷却療法などで痛みや炎症を和らげます。
- 保険適用: 上記のような急性期の外傷に対しては、健康保険が適用されます。ただし、骨折や脱臼の場合は、応急処置を除き、医師の同意が必要となる場合があります。
- 保険適用外: 肩こりや慢性的な腰痛など、原因が特定できない慢性的な症状や、単なる疲労回復を目的とした施術は、原則として保険適用外となり、自費診療となります。
どちらも同じ「怪我に対応する施設」
結論として、「接骨院」と「整骨院」は、名称は違えど、柔道整復師が施術を行う施設であり、提供されるサービスや保険適用の範囲に違いはないと理解して問題ありません。どちらの施設を選ぶ場合でも、施術者が国家資格を持つ柔道整復師であるかを確認し、自身の症状に合った施術を受けられるかどうかが重要です。