は接骨院(整骨院も同義)では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
これは「マイナ保険証」と呼ばれ、2024年12月2日から現行の健康保険証が原則廃止されることに伴い、普及が進められている新しい仕組みです。
接骨院では、マイナンバー保険証、使えるの?
マイナ保険証(マイナンバーカードが保険証)とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに搭載されたICチップを用いて、オンラインで資格確認を行うシステムです。これにより、医療機関や薬局(そして接骨院)の窓口で、健康保険証を提示することなく、マイナンバーカード1枚で本人確認と保険資格の確認ができるようになります。
接骨院でのマイナ保険証の利用状況
多くの接骨院でマイナ保険証の利用が可能です。
- 対応している接骨院:マイナ保険証に対応している接骨院には、通常、窓口に「マイナ受付」や「カードリーダー」の表示があります。この表示がある接骨院であれば、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、保険資格の確認ができます。
- 対応していない接骨院:一部の接骨院では、まだマイナ保険証に対応するための機器導入が済んでいない場合があります。その場合は、これまで通り現行の健康保険証を提示する必要があります。
マイナ保険証利用のメリット
接骨院でマイナ保険証を利用することには、いくつかのメリットがあります。
- 保険証忘れの心配が不要:マイナンバーカードを持っていれば、うっかり保険証を忘れても受診できます。
- より正確な保険資格確認:オンラインで常に最新の保険資格情報が確認されるため、有効期限切れなどで窓口で手間取るリスクが減ります。
利用時の注意点
- 初回利用時は念のため従来の保険証も持参:システムトラブルや機器の不具合、または接骨院側でまだ操作に慣れていない可能性も考慮し、特に初回利用時や不安な場合は、念のため従来の健康保険証も一緒に持参すると安心です。
- マイナンバー(12桁の番号)は不要:窓口でマイナンバー(12桁の番号)を伝える必要はありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するだけです。
- 公費負担医療証について:乳幼児医療証や特定医療費受給者証などの公費負担医療証は、マイナンバーカードとは一体化していません。 該当する場合は、これまで通り窓口で提示する必要があります。
まとめ
接骨院でもマイナ保険証は利用可能ですが、すべての施設が対応しているわけではないため、事前に「マイナ受付」の表示を確認するか、直接問い合わせてみましょう。正確な保険資格確認や情報連携といったメリットがあるため、積極的な利用が推奨されます。
当院にはカードリーダーを設置しておりますので、ご利用ください。